相続登記の必要書類とは戸籍などかなり多め!
相続登記をするためには、必要な書類がいくつかありますが、やはり書類が多いとどれが必要になるかわからなくなってしまいますよね。 そこで今回は、相続登記に必要な書類をご紹介します。1.市町村役所で集める書類(戸籍関係)
被相続人が死亡したこと、相続人を確定するための書類です。 まず、被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍が必要です。 婚姻や改訂、転籍等で戸籍を作り直しますので、直近のものだけで用が足りるということはまずありません。 次に、相続人全員の戸籍です。 被相続人との関連が発生したとき(出生や婚姻)から現在のものまでが必要です。 こちらも、婚姻等で新たに戸籍が作られますので、直近のものだけで大丈夫な場合とそうでない場合があります。 戸籍は本籍地の市町村役場が保管していますので、今住んでいる場所とは限りません。 遠隔地の場合は郵送で請求することもできます。
2.市町村役所で集める書類(住民票)
まず、被相続人の住民票除票。 死亡した時の住所地を証明するものです。 戸籍との関連を証明するために本籍地が記載されたものが必要です。 相続物件との関係を賞味するために、登記簿に記載されている住所と合致する必要があります。 合致していない場合は、戸籍附票を取り寄せる必要があります。 こちらは戸籍とともに保管されている書類ですので、本籍地の市町村役場が請求先になります。 次に、相続人全員の住民票。 各相続人の住所地を証明するものです。 こちらも戸籍との関連を証明するために、本籍地が記載されたものが必要です。
3.市町村役所で集める書類(印鑑証明書)
法定相続の持ち分割合で登記する場合には必要ありませんが、相続対象が複数あり、 それぞれの物件を法定相続の持ち分割合ではなく、Aさんには本家の土地と建物、 Bさんには隣町の田畑等をというような場合には、その振り分けに合意したことを証明するために印鑑証明書が必要となります。 印鑑証明書は、相続人全員の分が必要となります。 印鑑証明書は基本的に本人にしか交付されませんので、あらかじめ用意しておいた方が良いでしょう。
4.市町村役所で集める書類(固定資産税評価証明書)
相続物件の固定資産税の基準となる金額を証明する書類です。 相続登記を行う際に納める登録免許税の算出基準となります。 最新年度のものを用意してください。 特に年度をまたぐ場合(3月に登記しようと思ったら4月になってしまったなど)は注意してください。 資産税を扱っている部署で発行してくれます。
5.作成する書類(遺産分割協議書)
法定相続で定められた通りの持ち分割合や公正証書遺言書などがある場合を除いて、遺産分割協議書を作成しなければなりません。 遺産分割協議書とは、相続財産をだれがどれだけを相続するかを相続人が協議して合議したことを証明するものです。 記載する内容としては、被相続人、相続物件(不動産のみでなく、自動車や金融資産等の動産も含みます)、その相続財産を誰が相続するかなどです。 相続人は、その内容に合意したことを証明するために全員が署名し実印を押印します。 この時の証明書類として印鑑証明書が必要となります。 代襲相続(相続人が死亡しているためその子に相続権がある場合等)が発生したりしていると権利関係が複雑になってきますので、 実印を押してもらうことに予想以上に手間取ることがあります。 日頃からの関係を良好にしておくことが大切です。
6.作成する書類(登記関係書類)
まず、登記には登記申請書が必要になります。 登記対象物件、申請人等を記載します。 次に、相続関係説明図。 これは、相続関係を明記したもので、家系図のようなものです。 場合によっては、委任状です。 法定相続をする場合は代表者が申請すれば受け付けてもらえるのですが、該当物件を相続する人以外が申請するような場合は委任状が必要になります。 これらの書類には一定の様式があります。 最寄りの法務局へ出向いていただけると様式を閲覧できますので、それを参考に作成すれば問題ないかと思います。 書類が整いましたら、相続関係を証する書類(戸籍や遺産分割協議書)、固定資産税評価証明書と登録免許税(収入印紙で納付)を添えて申請します。
7.専門家に任せる
司法書士が代行して全てを行ってくれます。 ただし、印鑑証明は各本人で取得ということになります。 登記関連書類の作成はもちろん、戸籍を収集するところから代行して行ってくれます。 遺産分割協議書は作成してもらえますが、司法書士といえども印鑑を押してもらうところまでは難しいので、それは当事者が行う必要があります。 住民票1通でいくらという感じで費用がかかってきます。 相続人が多かったりするとその分費用が跳ね上がります。 手間がかかることを依頼するわけですから、それなりの費用が必要ということ理解して依頼してください。
相続登記のために、良い関係を築いておこう
書類の収集や登記申請書の作成等、とても厄介な感じを受けますが、相続登記の難しさは、書類を集めることや手続きではありません。 誰がどの相続物件を相続するのかといったことがスムーズに決まれば、あとは形式に従って書類を整えていくだけです。 一番厄介なのはむしろ当事者間の調整です。 特に、相続財産が多くなればこの調整に手間取ることが多々あるようです。 お金を出せば書類を作ってもらうことはできます。 でも、人間関係はその場のお金ではうまくいきません。 いざというときに慌てないように、日頃から良好な関係を作っておくことが相続には一番大切です。