相続の順位。民法上で決められている相続の順番とは
親が突然、亡くなったとき、あなたはどうしますか。 葬儀を済ませたら、早速かからなければならないのが、財産の相続です。 相続はどのような関係の人がどんな順番で相続人になるかが民法で定められています。1.配偶者が存命の場合、配偶者が1位
民法では配偶者が存命の場合、必ず相続人になると規定されています。 亡くなられた被相続人に身内がいなかったなら、遺産の100%が配偶者のものになります。 子供がいれば配偶者2分の1と子供全員で2分の1、子供がおらず父母や祖父母といった直系尊属がいるときは配偶者3分の2と直系尊属全員で3分の1、子供、直系尊属ともおらず兄弟姉妹がいる場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1の割合で遺産が分割されます。 遺言で遺産分割の割合や相続人を決めることもできますが、民法の規定に従った場合、必ず配偶者は相続人になるのです。 相続人になるかどうかは被相続人の死亡時点で決定されます。 このため、長年別居している配偶者でも離婚していなければ相続人になります。 ただ、内縁関係だと相続人に入ることができません。 内縁関係のパートナーがいるなら、生前に遺言で相続人に指定しておきましょう。 被相続人が過去の結婚で子供をつくっていたり、恋人や愛人との子供を認知したりしていることもあるので、必ず戸籍を入手し、相続人を調べておくことが必要です。 この点は特に気をつけておくべきです。
2.配偶者を除く第1順位は子
被相続人に子供がいるときは、配偶者と子供で遺産を分割することになります。 民法の規定では、子供の間で相続の割合は均等です。 だから、配偶者がおらず、子供3人で遺産相続するとしたら、それぞれが3分の1ずつ相続することになります。 胎児は既に生まれたものとみなされ、相続人となりますが、死産の場合は相続対象から外れます。 被相続人の養子は実子と同じ扱いになります。 ただ、再婚した配偶者の連れ子は非相続人と養子縁組していない限り、相続人にはなりません。 また、「藁の上のからの養子」と呼ばれる他人の子を実子として届け出ているケースは、虚偽の届出に当たりますから、実子としてだけでなく、養子としても相続人に加わることができません。 法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた非嫡出子は以前、嫡出子の相続分の2分の1とされてきましたが、民法の改正により嫡出子と同等の権利を持つようになりました。 子供が既に他界しているときは孫、孫も死亡していたならひ孫が、その子供の分の遺産を相続します。 これを代襲相続と呼びます。
3.配偶者を除く第2順位は直系尊属
被相続人に子供や代襲相続する孫などがいないとき、相続人となるのは配偶者と直系尊属です。 まず親等が最も近い父母が相続人になります。 父母の割合は均等です。 父母が既に死亡していたなら祖父母、祖父母も先立っていたら曽祖父母というようにさかのぼっていきます。 直系尊属には実親だけでなく、養親も含まれます。
4.配偶者を除く第3順位は兄弟姉妹
子や孫、直系尊属がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。 兄弟姉妹の子にも代襲相続が認められていますが、子の代襲相続と違って被相続人の甥、姪に当たる兄弟姉妹の子までに限定されます。 つまり、兄弟姉妹の孫は相続人となることができないわけです。
5.注意すべきなのが遺留分
遺産相続は民法の規定に従わず、遺言で分割することもできます。 被相続人は自分の財産を自由に処分できますから当然のことですのですが、赤の他人に全財産を贈るとかした場合、被相続人の財産で生活している家族が困ってしまいます。 そこで民法は法定相続人に遺留分という制度を設け、一定の財産を確保できるようにしています。 遺留分の権利を持つのは配偶者、子またはその代襲相続人、直系尊属です。 兄弟姉妹は遺留分を請求できません。 相続人全体が持つ遺留分は直系尊属だけが相続人なら相続財産の3分の1、配偶者のみ、配偶者と子、子のみ、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹(この場合は配偶者のみが権利を持ちます)といったその他のケースが相続分の2分の1と規定されています。 遺留分権利者が複数いたときは遺留分全体を民法の法定相続分の割合に従って分配することになります。 遺留分の請求は口頭でもできますが「言った」「言わない」の争いになることも考えられるので、必ず書面で行うようにしましょう。
遺産相続でもめないように準備をしておこう
司法統計によると、1年間に家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割に関わる審判、調停は全国で1万5000件を上回ります。 遺産額で見ると5000万円以下が4分の3、1000万円以下が3割を占めています。 遺産が居住不動産と少額の貯金に限られるケースがよくもめるといわれています。 親の財産がどれくらいあり、相続人がどれだけいるか、民法の規定で遺産分割がどうなっているのか、早めに把握しておくことが大事です。 遺産相続で親族間がこじれるのは嫌なものですし、死んでから慌てて相続を進めるのも大変ですからね。