孫に遺産を相続したい時の方法と注意点とは。基本は遺言書
人間には死は必ず付いてまわります。 その時財産が残存していた場合、残された家族に財産を分与したいと思うはずです。まして孫に残したいと言う方も多くいると思います。 ではどうしたら孫に財産を相続出来るのかをご紹介します。 今回はサンプルとして財産が1000万で家族構成は本人(被相続人)・配偶者・子供A・子供Bの2人・孫A1人というケースで解説していきます。1.基本的には孫に遺産は相続されない

相続の基本は民法に規定されています。 この場合、配偶者に1/2 子供に1/2となります。 配偶者=500万・子供が2人なので500÷2人=250万となり1人250万になります。 ここでのポイントは孫には基本相続が発生しないということです。 但し、孫Aの親つまり子供Aが死亡していた場合には代襲相続が発生しますので孫Aに相続が発生します。 ここで注意することがあります。孫の為にと子供Aが相続を放棄して孫に相続権を譲ろうと考えた場合この場合は相続放棄とされ代襲相続は発生しない事に注意してください。相続放棄は放棄した人の子供・孫などの直系には相続が発生しない事になります。
2.遺言書を制作して孫に相続する
民法の基本では孫Aには特例が無い限り相続は発生しないのがわかりました。ではどうしたら良いでしょうか。 方法の1つとして遺言書を残す事があります。 遺言書により孫Aに相続権が発生します。自筆遺言が一般的であり遺言書はだいたいがこれを指すと思われます。法的証拠として遺言を残したい場合は公正証書遺言として公正役場に登記する事をおすすめします。 遺言の効力は絶大ですので、孫Aに全て譲りますと記載していれば効力は発生します。ただ、ここでも注意点があります。相続権を持つのは孫Aだけではないという点です。配偶者・子供A・子供Bの相続権は消滅はしていません。
3.遺留分として孫以外にも相続される
遺留分とはと疑問に思われる方も多いと思います。 これは本来の相続人の権利を保護する目的の物と理解して頂ければと思います。 遺言で本来の相続人に財産分与が全くされないのでは、相続の権利が侵害されてしまいます。このケースでは遺留分としてどれだけ配偶者・子供A・子供Bに財産が分与されるか見て行きます。 遺言で孫Aに全財産を相続される旨の記載があった場合、遺留分は1/2つまり500万になります。これを相続の基本で分与すると配偶者=250万、子供ABには各125万円となります。 いくら遺言で全額を譲ろうとしても全額が孫Aに譲られる訳ではありません。
4.生命保険の受取人を孫にする
生命保険といきなり書かれてもと思うかもしれませんが、生命保険の受取金額は相続の対象にはなりません。 なぜと思うかもしれませんが、生命保険は本人の生前契約にあたるため相続に該当しないのです。 ですから生命保険の受取人を孫Aにしておけば保険金は孫Aだけのものになります。ただし、この場合は孫Aに所得が発生した事になりますので、相続税はかかりませんが所得税はかかる事に注意してください。
5.借金も相続の対象になる点は注意
御存じない方も多くいますが、借金も相続の対象になることに注意してください。 相続すると言う事は本人の全てを受け継ぐと言う事なので借金も当然相続に含まれます。相続額を越える借金の場合もありえますので、孫に財産を残してあげたいのなら借金は作らない事にこしたことはありません。